少年事件と付添人
<質問>
私の息子が高校の不良グループと一緒に同級生を恐喝したとして逮捕されました。今後の息子の処遇はどのようになってしまうのでしょうか。
また、私の息子の弁護はどのようにして行われるのでしょうか。
<回答>
1 警察に逮捕され場合、少年は、48時間以内に検察官に身柄送致され、検察官は24時間以内に10日間の勾留請求を裁判所に請求するかどうかを決めます。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、少年と面接した上で、速やかに勾留決定を出します。勾留請求が却下されることは稀で多くの場合10日間の勾留が決まります。
この勾留期間中に検察官は、捜査をして少年の犯罪行為に関する証拠を収集します。この勾留期間はもう10日間延長されることがあります。
ここまでの手続きは、少年と成年とは異なることはありません。
この段階(被疑者段階)で弁護士を付けたい場合には、私選弁護人を立てることになりますが、現在は、一定の資力要件を満たせば国費でもって弁護人を付けることができる被疑者国選弁護人制度が設けられております。
恐喝罪などの被害者がいる事件の場合には、次で述べる鑑別所送致決定や最終的な少年の処遇が決められる際に、被害者への被害賠償を済ませ、示談を成立させているかどうかが重要なポイントとなりますので、出来るだけ早期に弁護士をつけて示談交渉を始めるのがよいと思われます。
また、もともと少年と保護者のコミュニケーション不足が背景として少年事件を引き起こしていることが多いため、少年の保護者が面会に来るだけでは不十分な場合が多いといえます。そのため、少年のよき相談相手となり、少年の反省を促す者として、弁護士の少年との面会活動が重要になります。
2 次に、勾留期間が終ると、検察官は、家庭裁判所に少年の身柄を送致します。少年の身柄を送致された家庭裁判所では、今後の少年の処遇(少年院送致、保護観察、不処分など)を決めるにあたり、少年の生活状況を観察する必要があると認めた場合には、少年を少年鑑別所に送致する決定を出します。
比較的軽微な事件で少年の反省も十分な事件は鑑別所に送致されることなく、不処分決定が出されそこで手続が一応終わりますが、多くは少年鑑別所送致の決定が出されます。
鑑別所に送致されると、少年は、約3週間から4週間にわたり鑑別所で生活します。家庭裁判所は、少年鑑別所での少年の生活状況に関する記録、家庭裁判所調査官が行う少年・保護者との面会記録、事件に関する捜査記録などを基に、最終的な少年の処遇を審判で決めます。
この審判手続きが刑事事件でいう裁判手続きになりますが、成人に対して適用される刑事訴訟法の下では、起訴されて裁判になった場合には原則として国選弁護人が必ずつくのに対し(必要的弁護事件)、20歳未満の犯罪行為について適用される少年法の下では、審判手続きに検察官が関与する重大事件(殺人事件・強盗致死傷事件など)を除いて、必ず弁護士が付くものではありません。
国費をもって弁護士を「付添人」(つきそいにん)として付けることが出来る事件も、①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪、②死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪と一定の重大事件に限定されています。
そのため、付添人として弁護士を付けたい場合には、保護者が自費で弁護士に私選付添人の依頼をしなければなりません。
前記のように、被害者がいる事件では被害者との示談成立の有無が少年の処遇を決める上で重要なポイントになりますし、また、少年の反省を促し、家庭環境を整える上でも付添人が重要な役割を果たします。
付添人は、少年と保護者だけでは不十分であった家庭環境を調整する役割も期待されていますので、付添人がいるということは、裁判所が少年の処遇を決める上でプラスの事情として考慮されることになりますので、可能であれば付添人として弁護士に依頼するのがよいでしょう。