弁護士報酬

弁護士が、訴訟事件・調停事件・交渉事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費等をお支払いいただくことになっております。

当事務所では、法律相談を経た上で、第一東京弁護士会の旧報酬基準を目安に報酬額を算出しております。

当事務所における弁護士費用のおおよその計算方法等は以下に記載のとおりですが、事件の難易度、予想される解決の見込み、依頼者の方のご相談内容等を勘案の上、予め依頼者の方とご相談のうえ、具体的な金額を決定させて頂きます。

1. 法律相談料

法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価としてお支払い頂くものです。
初回の法律相談料は、30分あたり5,000円(消費税別)が基本となります。
法人様、事業者向けの法律相談及び専門性の高い事項の法律相談につきましては、30分あたり1万円(消費税別)が基本となります。

2. 着手金・報酬金

着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度、事件処理の負担の程度等に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
詳細は、協議のうえでご提示させて頂きますので、下記はあくまでも目安となります。

※交通事故、相続事件、労働事件、借地借家事件などの一定の分野の事件に関する着手金につきましては、下記算定式にそのままあてはめると、着手金が高額となってしまい、ご依頼者様にとって過度のご負担となってしまう場合もあります。
これらの事件に関しては、ご相談内容と事案の内容に応じて、10万円~30万円の範囲での定額の着手金に減額の上、受任することが可能な場合もありますので、費用につきましては、法律相談時において、ご遠慮なくご相談下さい。

(1) 一般民事事件の報酬基準

具体的な着手金及び報酬金の金額の算定方法は、当該事件によりご依頼者様が得られる「経済的利益の金額」をもとに、以下の算定方法で計算いたします。

経済的利益が金300万円以下の場合 着手金:8%
報酬:16%
経済的利益が金300万円を超え、金3000万円以下の場合 着手金:5%+9万円
報酬:10%+18万円
経済的利益が金3000万円を超え、金3億円以下の場合 着手金:3%+69万円
報酬:6%+138万円

(2) 家事事件の報酬基準

着手金 25万円~50万円
報酬金 前記(1)一般民事事件の報酬基準による

※離婚、財産分与、親権、相続事件等の家庭裁判所で扱う事件の弁護士費用の目安です。

但し、離婚事件に関しては離婚成立・親権の獲得に関する報酬金については第一東京弁護士会旧報酬規程を目安に協議の上、定めさせていただきます。

(3) 刑事事件の報酬基準

着手金 30万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別)

※上記は、否認事件を除く刑事事件の費用の目安です。否認事件に関しましては、別途ご相談下さい。
※報酬金は、不起訴処分または判決で執行猶予・求刑からの軽減等を獲得した場合の目安です。

3. 顧問料

顧問契約により日常の法律業務を継続的に遂行することの対価としてお支払い頂くものです。
当事務所の月額顧問料は、ご依頼者様の事業規模及びご相談量などに応じてご提案させて頂いておりますが、目安といたしましては、中小企業様の場合の月額顧問料としては月額3万円~5万円(消費税別)、個人の方の場合月額顧問料としては月額6,000円~(消費税別)を基本としております。

4. 実費

印紙代、郵便切手代、謄写料、印刷費、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらにつきましては、事件のご依頼時に概算額でお預かりする場合と支出の都度にお支払い頂く場合があります。

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