相続問題

よくあるお問い合わせ

  • 「エンディングノート」や「終活」という言葉を知り、遺言に関心を持った
  • 長男が亡母から資金援助を受けていたので、その額を相続に反映させたい
  • 遺言の内容に不服があっても、無効でない限り従うしかないのか

 

相続にはご家族の思いが反映されるため、単純な法定相続分で決まることが少なく、話し合いが長期化する傾向にあるようです。寄与分や特別受益など法律的に難しい問題を含んでいますので、知らずに損をすることのないよう、専門家のアドバイスを受けてはいかがでしょうか。

弁護士へ相談するメリット

  • 司法書士、行政書士等の他士業と比べ、相続法についての正確な知識と実務経験を有しています。
  • 相続法は、同じ弁護士や裁判官でも見逃しがちな問題を含んでおり、実は、相続法の正確かつ深い知識や判例が必要な分野でもあります。ご依頼者の利益を最大化するため、相続法の知識や判例を最大限生かし妥当な解決を導きます。
  • 利害が対立している遺族の間に立ち、公平で納得できる解決方法をご提示いたします。

ケース紹介:遺言書作成のケース

ご相談内容

遺言に興味があり、どのように書いたらもめ事が起こらないか教えてほしい。

当職の見立て

弁護士のアドバイスを元にご自分で記入されても結構ですが、遺言のプロに任せるのも方法です。「公正証書遺言」なら、公証人がヒアリングに基づいて作成してくれますので、法律で定められた要件漏れや誤解を招くような言い回しを避けることができるでしょう。

結果

別途費用と証人2人を用意して、「公正証書遺言」を作成しました。

ワンポイントアドバイス

「自筆遺言」の欠点は、「本当に本人が書いたのか」「認知症だったのではないか」といった疑惑がつきまとうことや、遺言書の紛失や発見されないリスクも考えられることです。その点「公正証書遺言」なら、公証人が遺言能力を確認しますし、保管も行ってくれます。トラブルが起こりにくい遺言といえるでしょう。

ケース紹介:遺産分割協議のケース

ご相談内容

農業を営んでいた亡父は、長男であるご依頼者に対し、農地の生前贈与を行っていた。次男はこれを根拠に「法定相続分では納得できない」として裁判を提起。裁判の成り行きは、当方に不利で負ける見込みが濃厚なので、改めて別の弁護士に依頼したいが、何とかできるだろうか。

当職の見立て

相続の分割割合を決める際、生前贈与や特別受益を反映することが可能です。このことを「持ち戻し」といいます。次男は、この制度を主張してきたのでしょう。ただし、一定の合理性があれば、持ち戻しを免除することができるのです。「長男として農業を引き継がなくてはいけない」ことを理由に、この点を主張してみましょう。

結果

こちらの言い分が認められ、法定相続分どおりの遺産分割が行われました。

ワンポイントアドバイス

本来、持ち戻しの免除には、財産を残す側の意思表示が必要です。今回のケースでは、故人から明確な要望などは出ていませんでした。しかし、家業の継続という観点からすると、黙示的に認められるとすべきだった事案です。
遺産分割がもめる原因としては、生前贈与や特別受益のほかにも、故人の介護をしていた場合などに認められる寄与分も考えられます。法的に抜け漏れのない内容を検討する必要がありますので、ぜひ、専門家の知見をご活用ください。

ケース紹介:遺留分減殺請求

ご相談内容

古い土地柄なので、長男が遺産のすべてを継ぐというしきたりがあり、遺言内容も同様だった。ほかの遺族は何も口出しできないのか。

当職の見立て

相続人には、「遺留分」という遺産の一部を受け取る権利が保障されています。本来の法定相続分よりは少なくなりますが、遺言より効力が強いので、申立ててみてはいかがでしょうか。

結果

法定相続分の約2分の1に相当する遺産を手にすることができました。

ワンポイントアドバイス

親族間の紛争では、ついつい感情的になってしまう、法的なことを面と向かって主張するのが何となくはばかられるというケースも多くあります。弁護士が代理人となって交渉することで、感情論で紛争が徒に長引くことなく、法的に公平な解決へと迅速に導くことができます。

相続問題に関する弁護士費用

相続により得られる財産を基準に当事務所の報酬規定に当てはめて、着手金、報酬金を算定いたします。
ただし、事案によっては、着手金を低額に抑えて、報酬金で調整させていただくこともいたします。

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