よくあるお問い合わせ
- 会社を辞めるのを機に残業代を請求したいがどのような証拠を集めたらよいか
- 未払いの残業代は、店長やマネージャーのような中間管理職でも請求できるのか
- 閑職へ追いやられ、暗に自主退職を求められている
- 通勤途中で事故に巻き込まれたのだが、労災の適用は可能か
労働問題の多くは労働基準法、労働契約法などによって労働者が保護されています。法律的な要件を満たしていれば、主張はほぼ通るとみて差し支えないでしょう。それだけに証拠集めが大切です。写真やレコーダーなどによる記録が難しい場合、日記やメモでも構いませんので、何かしらの手がかりを残すようにしてください。
弁護士へ相談するメリット
- 何が証拠になり得るのか、的確なアドバイスが可能です。
- 企業と個人のパワーバランスを廃絶し、対等な立場で交渉を進めます。
- ご依頼者による希望や固有の状況に合わせた、オーダーメイドの対応をいたします。
ケース紹介:残業代請求
ご相談内容
残業代の請求をしたいが、離職はしたくないので、自分からなかなか言い出せない。また、計算方法についてもよくわかっていない。
当職の見立て
弁護士なら正々堂々、本来の主張が可能です。ぜひお任せください。弁護士名でタイムカードを取り寄せるところから始め、基本給をベースにした時間外割増の計算まで、すべてこちらで行います。
結果
しかるべき時間外労働の対価が支払われました。
ワンポイントアドバイス
残業代には2年の時効がありますが、締日ではなく、支払日を基準とします。例えば2015年1月25日払いの賃金は、2017年の1月26日をもってその権利が消滅する仕組みです。
ケース紹介:強制解雇・不当解雇
ご相談内容
社長の気に障り、「あしたから出社しなくて良い」と怒鳴りつけられ、解雇を言い渡された。
当職の見立て
即時解雇には重大な事由が必要で、通常の範囲では、まず成立しません。復職をするのか、金銭の支払いを前提に退職するのか、ご希望を伺わせてください。
結果
会社には戻りたくないとのことで、退職金規定による退職金のほかに、約半年分の給与が解決金という名目で支払われました。
ワンポイントアドバイス
即時解雇が認められるには、労働契約法上、重大な事由が必要です。会社としても、仮に裁判となって解雇無効の判決が言い渡された場合、復職するまでの期間に応じた給与も支払わなければならないため、解雇の理由が十分でない場合には、半年分から1年分程度の給与を解決金として支払う内容の和解に応じるケースが多くあります。いずれにしても、泣き寝入りをすることのないよう、弁護士をお役立てください。
ケース紹介:労働災害の被害者のケース
ご相談内容
業務上の事故に遭い、労災を申請するつもりだが、十分な補償が受けられるのだろうか。
当職の見立て
労災事故が生じた場合、会社側の安全配慮義務違反も問われることになりますので、労災保険からの補償とは別に損害賠償を請求することが可能なケースが多くあります。
結果
こちらの求めに応じ、会社側から慰謝料、逸失利益などを含めた相当額の金銭が支払われました。もちろん、別途、労災が認められたことは言うまでもありません。
ワンポイントアドバイス
労災自体は、会社側の安全配慮義務違反に関わらず、一定の要件を満たしていれば認定されます。ただし、あくまで労働災害「保険」であり、損害額の一部の補償でしかないことにご注意ください。労災による後遺障害の等級にもよりますが、安全配慮義務違反による損害賠償請求が認められた結果、労災保険金とは別に、数千万円単位での賠償金を受け取れるケースもあります。