よくあるお問い合わせ
- いまの状況で、離婚が認められるのだろうか
- 離婚をした後のことを考えると、独りでやっていけるのか不安になる
- 子どもを自分の手で育てたいが、経済力に自信がない
- 元交際相手と思われる人がインターネットの匿名掲示板に名誉毀損の書き込みをして困っている
男女間の問題は、ともすると感情論に発展し、大きい声を出した方が主導権を握る傾向にあります。エネルギーのぶつけ合いで消耗する前に、弁護士へご相談ください。民法という確かな根拠があれば、公正で不利益とならない解決が図れるでしょう。
弁護士へ相談するメリット
- 離婚時に要求できるお金の種類と相場がわかるので、生活の見通しが立てやすくなります。
- 証拠として何が有効なのか、どうしたら集められるのかが把握できます。
- お子さんが成長した後も、絆が保たれているような家族関係を構築します。
ケース紹介:離婚条件に関するケース
ご相談内容
離婚をしたいが、現在の妻には、これといった落ち度がない。よく聞く「性格の不一致」を理由にしたいのだが、認められるだろうか。
当職の見立て
残念ながら「性格の不一致」では、直ちには別れられません。民法では、婚姻関係がどこまで破綻しているかを問います。裁判所は、一つの目安として別居期間を重視しているようです。
ただし、別居後も離婚が決まるまでの間は、配偶者に「婚姻費用」として生活費を支払わなければならなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
結果
別居に踏み切り、別居後3カ月目に調停離婚の申し立てをしました。その結果、約1年の別居期間後に、調停離婚が成立しました。
ワンポイントアドバイス
調停期日を重ねることにより、粘り強く相手方を説得したことにより、相手方も復縁の可能性がないことを理解してもらいました。ただし、通常の財産分与額よりは多くの解決金を支払うことになりました。
ケース紹介:金銭(財産分与や年金分割など)
ご相談内容
専業主婦を続けてきたが、夫が暴力をふるうようになり、離婚を考えている。どのようなお金が請求できるのか。
当職の見立て
ご依頼者が離婚時に請求できる金銭は以下の4つになります。具体的な金額については、おおまかな目安をお伝えできますので、詳しい事情を伺わせてください。
- 1慰謝料
- 暴力による精神的苦痛を金銭で補償します。ケガの治療費なども含めることが可能です。
- 2婚姻費用
- 別居後、離婚が成立するまでの間の生活費を婚姻費用として請求できます。毎月の婚姻費用の金額は、配偶者の年収に応じて決まります。
- 3財産分与
- 結婚してから築いた夫婦間の財産は、一方が専業主婦であっても等分します。年金や退職金、保険金も含まれますので、証書類をご用意ください。
- 4養育費
- 親権者は、お子さんが成人するまでに扶養する費用の一部を、相手方に負担させることができます。毎月の養育費の金額も、配偶者の年収に応じて決まります。
ワンポイントアドバイス
将来の生活を考えた場合、どのような離婚給付を受けられるのかは重要ですし、少しでも多くの金銭給付を受けたいと思うのは当然だと思います。弁護士会照会や裁判手続上の調査嘱託を経ることで、金融機関に対する配偶者の調査をすることも可能ですので、相手方が資産を明らかにしないようなケースにも対応できます。将来が不安で、後一歩が踏み出せない方、まずは一度ご相談下さい。
ケース紹介:慰謝料請求に関するケース
ご相談内容
浮気の慰謝料について相場を知りたい。また、配偶者ではなく、当の浮気相手に請求することは可能なのか。
当職の見立て
慰謝料は、浮気などの期間、回数、配偶者の資力などによって決まります。一例として、半年間、月に一回ほどの肉体関係があり、相手が平均的な会社員の場合、150万円から200万円といったところでしょう。また、浮気相手に金銭的な請求をするときは、共同不法行為による損害賠償という名目になります。金額はおおむね変わりませんのでご安心ください。
結果
不倫相手に対し、不倫による慰謝料として300万円の慰謝料請求をする内容の内容証明郵便を弁護士名義で送付したところ、慰謝料として150万円を支払う内容で和解が成立しました。夫と二度と連絡を取らないことも違約金条項付きで合意させ、夫と無事復縁することができました。
ワンポイントアドバイス
証拠の保全に探偵会社を使う方がいらっしゃいますが、問題なのは、弁護士費用よりも探偵会社などの調査費用の方が高額で、裁判費用が捻出できなく可能性があることです。それでは意味がありませんし、進め方によっては、証拠を自分で集めることもできます。今回のケースのように、相手が認めれば、そもそも浮気の証拠は必要ありません。まずは、弁護士にご相談いただき、状況によって適切な作戦を立てていきましょう。
ケース紹介:インターネットの匿名掲示板による私的な写真のアップロードや名誉毀損の書き込みのケース
ご相談内容
元交際相手と思われる人が、インターネットの匿名掲示板に私の名誉を毀損する書き込みをしたり、プライベートな画像をアップロードして困っています。
当職の見立て
公益性のない違法な書き込みですので、当該掲示板の管理者に削除請求することが可能です。
しかし、何度削除しても書き込みを続けられる可能性がある場合には、当該掲示板の管理者宛てに書き込みをした本人のIPアドレスの開示を求めた上で、書き込みをした本人を特定し、本人に対し、名誉毀損による損害賠償請求の訴訟を提起する必要があります。なお、IPアドレスの開示請求による書き込みをした本人の特定のための裁判は、これまでは仮処分と本訴の2度の裁判手続きを経る必要がありましたが、2021年4月に改正されたプロバイダー責任制限法が施行されると、裁判所を通じた1回の開示請求で手続きが終われるようになります。
結果
掲示板の管理者に削除請求をして削除されても、再度、書き込みが行われるといういたちごっこの状況が続きましたので、掲示板の管理者と経由プロバイダーに対し、それぞれIPアドレスの開示請求と本人特定情報の開示請求の裁判を提起し、書き込みをした本人の住所氏名を特定できました。
その上で、書き込みをした本人にこれまでの裁判費用も含めて慰謝料請求の訴訟を提起し、書き込みの削除、損害賠償金を支払うことで和解が成立、以後、名誉毀損の書き込み等はなくなりました。