弁護士 秋山亘のコラム

2017.04.24更新

死因贈与契約の活用


 Sさんは父親Fさんと長らく家業を続けてきましたが、Fさんも一線を退く年齢となりました。現在の家業はFさんが借家をして始めましたが、その後家業で利益を上げ、Fさんは土地・建物を買い取りました。商売による利益で購入したのですからSさんも土地・建物の取得に寄与しているのですが、名義はFさんのみになっていました。Sさんは長男で弟と妹がいます。Sさんは商売の後継ぎとして若い頃から同業者の見習いに行くなど大変苦労してきましたが、弟や妹はSさんの様な苦労をすることもなく育ちました。SさんはFさんが亡くなったら当然土地・建物を自分が相続するのだろうと考えていました。しかし、Sさんは友人Nさんが相続でもめているという話を聞きました。NさんはSさんと似たような境遇でしたので、Sさんは不安になって弁護士に相談に行きました。
 弁護士は①最近の傾向だが、親は自分が死んだら相続財産について兄弟で話し合い長男が主に相続するだろうと考えて遺言しない。他方子の方は相続は兄弟皆平等と考えている一方で親の面倒は長男がみるべきだと都合良く考える。親と子の意識の差により色々な問題が生じる②相続に伴う問題を回避するために遺言という制度があるが、なかなか有効利用されない。また、遺言はいつでも遺言者が撤回できるし、万一、Sさんと父親Fさんとの間で心の行き違いがあればSさんにとって不利に変更されることもあり得る③本件は死因贈与契約を作成することが宜しいと思うとアドバイスし、具体的には、①SさんはFさんの面倒を責任をもってみる。また一定額の月々の小遣いも渡し自由に使って貰う②①の代わりにFさんが亡くなったときは店舗兼自宅の土地建物をSさんに贈与する③FさんはSさんが①の約束を破らない限り死因贈与契約を取り消さないという契約条項を提案しました(死因贈与契約も原則として取り消しが可能です。しかし③の条項が入っていればFさんは勝手に取り消すことが出来ないので、SさんにとってもFさんにとっても安心です)。ただし、「全財産をSさんにあげる」という内容の遺言や死因贈与がされても、Sさんの兄弟には遺留分がありますので、兄弟が遺留分を主張しますと、その限度において遺言や死因贈与契約の効力が失われることになります。

投稿者: 弁護士 秋山亘

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