交通事故によってアップした差額保険料の請求の可否
<質問>
私は、一時停止義務違反の車に側面を追突され、物損処理に関する示談交渉を保険会社に依頼しました。私自信の車両の損害は、私が加入している車両保険を使って修理したので、私としては負担なく事故処理が出来るものと思っていましたが、保険会社から車両保険を使ったので、来年度から保険料がアップすると言われました。
私としては、事故の原因は相手方にあると思っているので、この差額保険料についても相手方に請求したいと思っていますが、このような請求は可能でしょうか。
<回答>
1 この問題に関しては、あまり裁判例において取り上げられた事がないようですが、古い裁判例として、横浜地裁昭和48年7月16日(交民6・4・1168)は、1年分の差額保険料を認めたものがあります。
しかし、近時の裁判例として名古屋地裁平成9年1月29日(自保ジャーナル1201)は、差額保険料の請求を否定しており、また、交通事故の損害賠償基準として定評のある交通事故・損害賠償基準(赤い本)1999年版・218頁の村山裁判官の論考では、否定説を妥当としております。
上記赤い本は、交通事故の損害賠償請求に関しては、実務上非常に影響力が強く、東京地裁においては基本的に赤い本に掲載されている基準によって運用されていることから、現在の実務としては否定説に立って運用されていると言ってよいでしょう。
2 それでは、なぜ否定説が有力とされているのでしょうか。
確かに、交通事故の加害者は、事故に遭う前の原状に回復する義務があると考えられ、その意味ではアップした保険料についても賠償すべきようにも思えます。
しかし、前記の名古屋地裁の判決では、①車両保険を使用するか否かは原告が自由に選択できること(車両保険を使用する・しないというのは、不法行為から直接発生する物損の回復とは直接関係がなく、自分が加入している保険契約を使用するかどうかという問題に過ぎないこと)、②加害者からの賠償金によって修理行われる以上、物損の被害としては既に回復していると考えられること(加害者としては、相手が車両保険に入っているかいないかによって、賠償額が違ってくるというのも公平でないと考えられます)などの理由により、請求を否定しております。
民法上、不法行為によって生じた損害の全ての賠償までが認められるのではなく、不法行為と「相当な因果関係」にあるものに限り、加害者に賠償義務が認められるとされております。ここで言う「相当因果関係」とは何かについて、学説上、難しい議論が展開されている分野ですのでこれ以上は踏み込みませんが、そもそも、保険という制度は、損害が発生した場合に備えて、自衛のために加入する制度ですので、保険料はそのために支払う経費に過ぎないと考えられます。
したがって、このような観点から、差額保険料については不法行為と「相当因果関係」がある損害とは言えないものと判断されたのだと思います。