弁護士 秋山亘のコラム

2016.09.20更新

素行不良な子に相続させない方法

 

(質問) 私は小さな洋品店を経営をしていますが、私の長男は高校を中退した後家業を継ぐことを拒み家出をし暴力団員となって10年余りになります。その間、長男は、ふらっと店に戻って来ては店のお金や商品を持ち逃げしたりするので、私がこれを諌めると私や妻に殴る蹴るの暴力をしたり、客や近所の人の前で私を罵ったりして侮辱をすることを繰り返してます。

 私には、長男の他に妻と次男の家族がいるのですが、私の唯一財産であるこのお店と土地は、現在店を手伝ってもらっている次男に相続させたいのです。暴力を繰り返してきた長男には、一銭たりとも相続をさせたくはありません、その余裕もあり線。何かよい方法はありますか。

(答え) 子に財産を相続させない方法としては、①遺言と②相続人廃除の申立てという方法が考えられます。

1 遺言の場合

 遺言による場合には「一切の相続財産を甲野次郎(次男)に相続させる」いう内容の遺言をすることによって、すべての相続財産は次男が引き継ぐことができます。

 しかし、このような遺言によっても、長男は遺留分減殺請求権を行使することができます。遺留分の制度とは、たとえ遺言で全ての遺産を特定の相続人に相続させたとしても、他の相続人は相続財産の一部について権利を主張することができるという制度です。各相続人は総遺産の1/2に各法定相続分を乗じた財産を遺留分として請求できます(なお、実際には店舗などの財産そのものを分配するのは困難ですから金銭での賠償になることが多いです)。

 本件では相続人が妻、長男、次男ですので、法定相続分は妻が相続財産の1/2、長男・次男がそれぞれ1/4となり、長男が遺留分減殺請求権を行使すれば、長男は遺産価格の1/8(=1/2×1/4)に相当する金銭の支払いを次男に請求できます。

 なお、遺留分の放棄という制度もあります。遺留分の放棄をするにはその本人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。本件では長男がこの申立てをするとは思えません。

2 相続廃除の申立ての場合

 では、遺留分でさえ相続させたくない場合はどうすればよいのでしょうか。

 このような場合、相続人廃除の申立をすることが考えられます。

 これは、相続人が被相続人に対し虐待・侮辱を加えた場合やその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に申し立をし相続人廃除の調停又は審判を受けることによって、相続人の地位そのものを奪ってしまうという制度です(なお、廃除された相続人に子がいれば、その子に代襲相続させることはできます)。

 廃除を受けた相続人は相続人ではなくなるのですから、前記のような遺留分の権利もなく、全く相続を受けられなくなります。

 本件では繰り返し暴力を振るっていたり侮辱をしていたりしていますので、相続人の廃除は認められるでしょう。但し、相続人の地位を奪ってしまうものですから、申立人だけの一方的な申立だけで廃除が認められるわけではありません。裁判所は相手方を呼び出して相手方の意見もきちんと聞いた上で、公平な立場で判断します。

 なお、相続人廃除の申し出は遺言でもできますが、この場合には相続開始後、家庭裁判所に相続人廃除の申立をすることが必要です。そのために証拠になるような資料は残しておくべきでしょう。

投稿者: 弁護士 秋山亘

2016.09.12更新

大規模震災による建物倒壊と借地人保護-その2

 

<質問>

 平成元年3月に地主から期間30年で借りた土地上の木造建物が地震により倒壊してしまいました。借地上に建物を再築する場合、私の借地権はどうなるのでしょうか。

<回答>

1 本問のように、建物の再築という場面では法律的にいかなる問題が生じるのでしょうか。

(1) 本件では、借地権設定から約22年が経過しているので、借地権の残存期間は約8年となっています。

しかし、前号でご説明しました臨時処理法が適用される場合には、残存期間が10年未満の借地権については、残存期間を10年とするものと定められており、借地人の救済規定が設けられていますので(同法11条)、同法を適用される場合には、残存期間は10年となります。

この点、借地法では、借地契約の期間満了時に建物が存在しない場合には、地主は、借地人の土地使用継続に対し、法定更新を妨げるための「異議申立」に際して「正当事由」を不要としております(借地法6条2項)。

そのため、残存期間があと僅かで建築資金を確保して建物を再築するまで時間的な余裕がないという場合に、残存期間が10年延長されることは借地人のための大切な救済規定と言えます。

(2) 次に、残存期間がどれだけ短かろうと、借地権は建物が滅失しても消滅しません。

そして、建物所有を目的とする借地権が借地人にある以上、借地人には、建物所有のために土地を使用する権利があるので、災害によって滅失した建物を再築すること自体には問題はありません。

 しかし、本件のような場合、残存期間が8年(又は10年)にもかかわらず、何十年も利用できるような建物を再築すると、借地権の存続期間が満了した時点における借地権の更新拒絶や建物買取請求権(借地契約が期間満了により終了した場合に借地人が地主に借地上の建物を時価で買い取るよう請求できる権利)を行使した場合の時価算定など、複雑な問題が生じることになります。

そこで、借地法7条(本問は平成4年4月1日より前に設定された借地権なので借地法が適用されます)は、借地人が、このような借地権の残存期間を超えて存続するような建物を再築しようとしている場合につき、地主が遅滞なく異議を述べない限りは、借地権は建物滅失の日から起算して、堅固の建物(石造、土造、レンガ造又はこれに類するもの)の場合には30年間、非堅固の建物の場合には20年間、借地権が存続するものと規定しています。

他方、地主から遅滞なく異議が述べられた場合にも、再築そのものを止める必要はありません。この場合には、当初の契約における残存期間を超えて借地権を存続させることにはならないだけで、再築自体は可能です(この場合、異議を述べたことは、借地権の期間満了時に借地権の更新を地主が拒否した場合に、当該更新拒否の正当事由において地主側に有利に働くことがあります)。

 したがって、②の回答としては、再築をすること自体には問題はなく、再築につき地主が遅滞なく異議を述べてこなかった場合には、当該建物が堅固・非堅固どちらに当たるかにより、それぞれ建物滅失の日から30年間・20年間借地権が存続することになり、異議を述べてきた場合には、借地権の存続期間は8年(又は10年)のままになる、ということになります。

 なお、同様に平成4年8月1日以降に設定された借地権については、借地借家法が適用され、同法7条は、地主の承諾がある場合(1項)又は借地人からの再築する旨の通知に対し2カ月以内に異議を述べなかった場合(2項)に存続期間が20年延長する旨規定しています。                         

                       

投稿者: 弁護士 秋山亘

2016.09.05更新

大規模震災による建物倒壊と借地人保護-その1

 

<質問>

 平成元年3月に地主から期間30年で借りた土地上の木造建物が地震により倒壊してしまいました。借地が土地所有者によって第三者に売却された場合、私の借地権はどうなるのでしょうか。

<回答>

1 本問は、借地上の建物が滅失している間に、地主が底地を第三者に譲渡してしまった場合、借地人は、当該第三者に借地権を対抗できるかという問題です。

この点、借地権の対抗力については、「建物保護ニ関スル法律」1条が規定しています。同条によると、借地権が対抗力を有するためには、土地上に登記してある建物があることが必要です。

すると、土地上の建物が滅失してしまった場合には、対抗力は失われるので、借地が第三者に売却されてしまうと、その買主に借地権を対抗することは出来なくなってしまいます。

ただ、それでは、震災で建物を失くしたうえに借地も失ってしまうという具合に、借地人にあまりに酷です。

そこで、政令により「罹災都市借地借家臨時処理法」(以下、「臨時処理法」)を適用すべき震災とされた場合で、同法の適用地域とされた場合には、同法10条により、5年間は借地上に登記された建物がなくとも第三者に借地権を対抗することができます(同法25条の2)。

したがって、5年以内に建物を再築し、登記をすれば、第三者への対抗という点では問題は生じないといえます。

ただし、現時点では、臨時処理法の政令指定は行われていないようです。なお、臨時処理法はかなり古い時期に制定された法律で、様々な問題を含んでいると指摘されている法律ですので、今後改正される可能性はありますので、その動向に注意する必要があります。

3 以上により、本問の回答としては、臨時処理法の適用がある場合には、5年以内に建物を再築し登記をすれば第三者への対抗という点で問題は生じません。

しかし、同法の適用がない場合には、可及的速やかに建物を再築して登記をする必要がある、ということになります。

4 次に、臨時処理法の適用のない場合でも、借地借家法10条2項は、借地上の建物滅失後の場合の対抗要件に関して、「借地上の建物が滅失した後2年間は、借地権者が、建物を特定するために必要な事項、滅失の日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示することを条件に、借地権はなお対抗力を有する」旨を定めております。

 なお、借地借家法は、平成4年4月1日以降に設定された借地権に適用のある法律ですが、上記の条項は、それ以前に設定された借地権にも準用されますので、本問の場合にも適用があります。

したがって、建物滅失後2年間は借地に立て札を立てることで地主が底地を第三者に譲渡しても対抗できます。

ただし、前記のとおり、2年経過後は、2年が経過する前に建物を再築し登記をしていなければ、登記をする前に当該土地を買い受けた第三者に借地権を対抗することはできませんので注意が必要です。

5 最後に、地主が土地を第三者に譲渡し、仮に借地人が借地権を第三者に対抗できない場合にも、地主に対する損害賠償請求は可能です。

地主としては、底地を第三者に譲渡し、借地権を消滅させた場合には、借地人に対し、損害賠償責任を負うことになります。                     

                       

投稿者: 弁護士 秋山亘

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